ブログはじめました

知らないと損かもしれない【自立支援医療制度】利用方法と注意点

医療機関・医療制度

あれっ?あの人病院や薬局でお金支払ってない!?

診察券(処方箋)の他になんか書類を一緒に受付に出してるけどアレって何?

それは、自立支援医療制度をかしこく利用しているからです。

そんな制度があること自体誰も教えてくれませんし、フツーに生活していたらわからないことだと思います。

私の場合、たまたま家族が知っていたのですぐに利用することできました。

突然に精神疾患になってしまった際、仕事を長期間お休みすることになりますよね。

診察料に薬代、さらにカウンセリングともなれば思わぬ出費があります。

特にジェネリックが開発されていない新薬の場合、思っている以上に費用がかかります。

お財布がピンチ!!そんな時、助けてくれるのが自立支援医療制度です。

それでは、制度の内容や申請方法などを説明していきます。

自立支援医療制度とは

収入によって医療費が1割負担またはゼロになるというありがたい公的医療制度です。

都道府県などが一部負担または全額負担してくれます。

精神疾患の他にペースメーカーを付けている方や人工透析を受けている方なども対象になります。

病状や収入の状況によって対象外になる可能性もあります。

制度を利用できるのは、都道府県が指定した医療機関と薬局のみです。

申請には診断書が必要なので、かかりつけの医師に制度を利用できるのか確認しましょう。

自立支援医療制度の申請方法

お住いの市区町村の障がい福祉課などの担当窓口で申請します。

申請書に医療機関、薬局の名称や住所、電話番号の記入が必要になりますので事前に確認しておいてください。

申請してから受給者証などが送られてくるまで3か月くらいかかります。

しかし、申請した時から適用になるのではやめに申請することをおすすめします。

申請時に必要なもの

  • 診断書
  • 保険証
  • 身分が確認できるもの(運転免許証、年金手帳など)
  • 個人番号が確認できるもの(通知カード、個人番号カードなど)
  • 課税(非課税)証明書(省略できる場合アリ)
  • 印鑑(シャチハタ不可)

課税(非課税)証明書を省略できるケース

確認できる最新年度の課税状況で負担額が決定します。

申請書を提出する場所と年末調整または確定申告で記入した住所が同一市区町村内であれば省略できます。

その時は、職員が課税状況を確認するための承諾書にサインするだけOKです。

特に、引っ越してきたばかりの方はご注意ください。

前住所の課税(非課税)証明書が必要になる場合もあります。

 

不明な点は担当窓口に直接お問い合わせいただいた方がはやいです。

申請後に届くもの

申請してから3か月後くらいに受給者証などが自宅に郵送で送らてきます。

封筒の主な中身は、受給者証1通または2通、自己負担上限額管理票、これらを収納するケースです。

他には、利用方法や次回の更新方法などが書かれた書類が入っています。

受給者証には、自立支援医療受給者証と国保受給者証があります。

自立支援医療受給者証は都道府県から発行されるもので必ず1通入っています。

国保受給者証は市区町村から発行されているもので、住民税が非課税の方のみ送られてきます。

収納するケースは初回申請時のみだけで、更新の時は送られてきません。

このケースはビニール製なので、すぐに破損してしまいます。

壊れたら100均などで売っているB6サイズのクリアケースに交換すると便利です

 

もし、3か月以上たっても届かない場合は申請した市区町村の担当窓口に連絡してください。

私も実際あったのですが、電話連絡で大丈夫です。

そば屋さんみたいに『今出たところです』と言われます(笑)

程なくしてちゃんと届きました。

自立支援医療制度の更新

有効期限は1年で、期限が切れる3か月前から更新ができます。

更新に必要なものは、申請の時とほぼ同じです。

違うところは、診断書は1年おきの提出になります。

診断書を提出する年は、更新時期になると病院の方から診断書を押し付けくるので忘れようがないです(笑)

提出する必要がない年は、更新するのを忘れがちなので注意しましょう。

つい忘れて期限がすぎてしまうと、また新しく申請し直すことになります。

たぶん、忘れていても病院の受付のお姉さんが期限間近になると教えてくれるはずです。

以前は、毎年診断書の提出が必要でした。

毎年の診断書の3000円は結構痛かったです。(診断書の値段は病院によって異なります)

1年おきになってからは、4000円に値上がりしてしまいました。

それは、まあ仕方ないことかなと思います。

自立支援医療制度を利用時の注意点

自立支援医療制度は申請した医療機関、薬局のみ有効です。

カゼなど精神疾患に関係ない病気を診てもらった場合は、通常の3割負担になります。

以前は高血圧の薬などはグレーゾーンで制度の対象にしてもらえていました。

最近は厳しくなり病気との関連性が認められない限り3割負担になります。

さらに、ジェネリック(後発医薬品)がある場合は、ジェネリックが優先されます。

もし、ジェネリックが体に合わなかったら元の薬に戻してもらうことも可能です。

1割負担の方で収入が急になくなった時は、変更届を提出すれば負担額がゼロになります。

全額負担してもらえるのは、住民税が非課税(本人の年間収入が80万円以下)になった時です。

変更届の提出のタイミングは住民税が確定する7月頃です。

提出した翌月から適用になるのですみやかに手続きをしましょう。

保険証などが変わった時にも忘れずに変更届を出しましょう。

まとめ

都道府県や市区町村によって、呼び方や受けられるサービスなどが多少異なる点があるかもしれません。

お住いの都道府県や市区町村のサイトで確認してから制度を利用してみてください。

自立支援医療制度はとてもありがたい制度なのですが、果たして自立につながっているのかは疑問です。

私のような人間が利用するのは、本当に申し訳ないと思っています。

1日でもはやく病気を治して、制度を利用しなくてもよくなるように努力していきたいです。

では、次回のブログまで失礼します。

コメント